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受取事業分量配当金

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 受取事業分量配当金
意味 JA等の協同組合等の組合員が、組合の事業の利用分量に応じて受け取る配当金 *出資に対する受取配当金は課税対象外。

消費税の課税の対象外である取引のこと。消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としている。よって、国外で行われる取引、事業者でない消費者が行う取引、事業に該当しない取引及び対価性のない取引は消費税の課税の対象外になる。
例) @受取保険金収入 A損害賠償金収入 B受取配当金収入 C寄付金収入、見舞金収入、補助金収入


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