法人税 解散又は継続の日

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解散又は継続の日

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 解散又は継続の日
意味 解散の日又は継続の日は次のように定められている。 株主総会等において、解散又は、継続の日を定めた場合・・・その定めた日。定めなかった場合・・・解散又は継続の決議の日。 解散事由の発生により解散した場合・・・その事由の発生の日。


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