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帳簿書類等 保存方法

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 帳簿書類等の保存方法
意味 確定申告書の提出期限から3年又は5年を経過した日以後の帳簿書類等の保存方法については、その帳簿書類等のそのものを保存することに代えて、撮影タイプのマイクロフィルムに保存する方法も認められています。この場合には、マイクロフィルムリーダープリンタ等を設置しておくこと、その他のマイクロフィルムに係る一定の要件を満たすことが必要です。


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