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青色申告 取消し

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 青色申告(取消し)
意味 青色申告法人に、次の取消理由のいずれか一つに該当する事実があるときは、その事実があった事業年度にさかのぼって青色申告の承認が取り消されます。取消しがあると、その取り消された事業年度開始の日以後に提出された青色申告書は青色申告書でなかったものとみなされ各種の特典は適用されないことになります。 @帳簿書類の備付け、記録又は保存が法令で定めるところに従って行われていない場合。 A帳簿書類について、税務署長が行った必要な指示に従っていない場合。 B帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他、その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合。 C確定申告書又は清算予納申告書をその提出期限までに提出しなかった場合。 D @〜Cと同様の事実により、連結納税の承認が取り消された場合。


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