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青色申告の取りやめ

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 青色申告の取りやめ
意味 法人が青色申告を自ら取りやめようとするときは、やめようとする事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に青色申告取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、この提出期限までに、届出書の提出があれば、その事業年度以後は、自動的に青色申告法人以外の法人となります。


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