法人税 青色欠損金の繰越し

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青色欠損金 繰越し

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 青色欠損金の繰越し
意味 各事業年度の開始の日前7年以内に開始した事業年度で、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(欠損金の繰戻しによる還付の基礎とされた金額を除きます。)がある場合には、各事業年度の所得の金額の計算上その欠損金額に相当する金額を損金の額に算入することができます。ただし、各事業年度の所得金額が限度となります。 要件@その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金であること。 A欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること。 B欠損金の生じた事業年度以降連続して確定申告書を提出していること。 C欠損金の控除は古い年度から順次行うこと。


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