法人税 青色欠損金の繰戻し

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青色欠損金 繰戻し

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 青色欠損金の繰戻し
意味 青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書に記載された欠損金額をその事業年度(以下「欠損事業年度」という)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」という)に繰戻して、次の計算による法人税の還付を求めることができることとされています。 還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額=還付請求できる金額  要件@還付所得事業年度から、欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。 A欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。 B同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。


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