法人税 災害等により生じた損失に係る欠損金額

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災害等により生じた損失に係る欠損金額

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法人税用語集

用語 災害等により生じた損失に係る欠損金額
意味 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額(各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に生じた欠損金に限ります。)に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされています。ただし、この規定は、災害損失欠損金額の生じた事業年度について、損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において、連続して、確定申告書を提出している場合に限り適用されます。


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