法人税 特定の事実による欠損金の繰戻し

消費税ガイド
HOME  法人税用語 

特定の事実による欠損金の繰戻し

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
スポンサードリンク
法人税用語集

用語 特定の事実による欠損金の繰戻し
意味 @解散 A事業の全部の譲渡 B会社更生法又は金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続きの開始 C事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越の適用を受けることが困難になると認められること。 D民事再生法の規定による再生手続開始の決定。  これらの事実が生じた場合に、その特定の事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は、同日の属する事業年度の欠損金額をそれらの事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度に繰戻して法人税額を還付するという特例が認められています。  


スポンサードリンク


トップ
/ 原則課税 / 簡易課税 / 申告書 / 届出書 / 還付申告 / 総額表示 /
/  用語集 (ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行) /

/ 法人税1 法人税2 / 所得税 / 勘定科目1 勘定科目2 勘定科目3 /
Copyright(C) 消費税◇知って得するネット All Rights Reserved