法人税 益金不算入となる受取配当金

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益金不算入となる受取配当金

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 益金不算入となる受取配当金
意味 法人が他の内国法人から配当等を受けた場合には、企業会計上は収益とされますが、法人税法上は、一定の申告手続を条件にその配当等の基となる株式等の区分に応じて、その配当等の額の一部又は全部を益金の額に算入しないこととされています。これは、配当を支払う法人の段階において法人税を課税し、さらに受け取った法人の段階で再び課税するといった二重課税を排除する趣旨が設けられているものです。


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