法人税 取得価格に算入しないことができる少額付随費用

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取得価格に算入しないことができる少額付随費用

 法人税用語◇知って得するネットでは、法人の経理担当者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、法人税についての基本的な用語を集めた法人税ガイドです。ぜひ、当サイトで、法人税についての知識を得ていただければと思います。
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法人税用語集

用語 取得価格に算入しないことができる少額付随費用
意味 @不動産取得税 A地価税 B固定資産税及び都市計画税 C特別土地保有税 D登録免許税その他登記又は登録に要する費用 E借入金の利子


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