所得税 青色事業専従者

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所得税青色事業専従者

 所得税◇知って得するネットでは、個人事業者から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、所得税についての基本的な用語を集めた所得税ガイドです。ぜひ、当サイトで、所得税についての知識を得ていただければと思います。
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所得税用語集

用語 青色事業専従者
意味 事業専従者の要件は、次のいずれにも該当する人をいいます。@納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 Aその年12月31日現在(事業専従者又は納税者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること。 Bその年を通じて6月を越える期間、納税者の経営する事業に専ら従事していること。 <青色申告者の場合>次のような場合には、事業に従事することができると認められる期間を通じてその期間の1/2を超える期間専ら従事すれば青色事業専従者とされる。 イ年の中途の開業、廃止、休業又は納税者の死亡、その事業が季節営業であることなどの理由により、事業がその年中を通じて営まれなかった場合。 ロ事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻その他相当の理由によって、その年中を通じて納税者と生計を一にする親族として事業に従事することができなかった場合。


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