勘定科目 工具器具備品

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工具器具備品 勘定科目

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 工具器具備品
意味 使用可能期間が1年以上かつ取得価格が100000円以上で経営目的に使用される製造用の工具や販売・管理業務に使用する器具・備品などをいいます。建物、構築物、機械装置、工具器具備品、ソフトウェアなどの固定資産は、長期間使用することから、時の経過に伴いその資産価値が減少していく性質を持ちます。そのため、これらの資産に関しては、取得価格の全額を取得時の一時の費用とするのでなく、使用期間・使用状況に応じて取得原価を按分し、費用化していく必要があります。この手続きを減価償却といい、減価償却を行う資産を減価償却資産、各期に按分された費用を減価償却費といいます。


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