勘定科目 商標権

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商標権 勘定科目

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消費税用語集

用語 商標権
意味 商標権とは、商標法に基づき登録することで与えられる工業所有権の一つです。商標権は、自己と他人の商品や役務を区別し、商品や役務の信用を保持するためのマークに対して与えられます。つまり商品やサービスにつけられる標章で文字、図形、記号やそれらの組み合わせからなっています。商標権の存続期間は商標法上10年と定められていますが、10年ごとに更新することができます。永久に存続させることも可能です。その点、ほかの工業所有権は期限の更新ができませんので異なっています。税法上の耐用年数は10年ですので、実務上でも減価償却は10年で行うことになります。


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