新株予約権 用語

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用語 新株予約権

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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勘定科目用語集

用語 新株予約権
意味 株式会社に対して、あらかじめ定められた期間に定められた価格で権利行使すれば、その会社の株式を取得できる権利をいいます。これは、新株予約権単独で発行される場合もありますし、社債に新株予約権を付けて発行される場合もあります。これを新株予約券付社債といいます。新株予約権を発行した側は純資産の部に計上し、権利行使されれば資本金または資本準備金に振替えます。資本金とは、会社の設立時や増資時に、株主などの出資者から払込みがなされます。そのうち、払込金額の2分の1以上の金額は、資本金としなければなりません。この資本金とした金額を計上する勘定科目が資本金です。資本金は、欠損が生じた場合に欠損を填補する目的で減額したり、剰余金から組み替える(無償増資)などの処理によっても変動します。資本剰余金とは、資本取引によって生じたものの、余った額が資本剰余金になります。


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