消費税の原則課税

消費税ガイド

原則課税

原則課税

・納付税額の計算
納付税額=課税売上高×税率−仕入税額

原則課税は、仕入税額控除の方法が、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満であるかにより異なる。

◇課税売上割合が95%以上の場合
 課税仕入れ等に係る消費税額は全額控除となる。
 
仕入税額控除 国内において行った課税仕入れに係る支払い対価の額(税込) × 4/105 保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課さられるべき消費税額

◇課税売上割合が95%未満の場合
 個別対応方式又は一括比例配分方式により課税仕入れ等に係る消費税額を計算し、課税売上げに係る消費税額から控除する。

○個別対応方式
仕入税額控除 課税資産の譲渡等にのみ要する国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額 × 4/105 課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき課された又は課さられるべき消費税額 課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等とに共通して要する国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額 × 4/105 課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等とに共通して要する課税貨物につき課された又は課さられるべき消費税額 × 課税売上割合

○一括比例配分方式
仕入税額控除 国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額 × 4/105 保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課さられるべき消費税額 × 課税売上割合


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