消費税 貸倒れに係る税額控除等

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貸倒れに係る税額控除等

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消費税用語集

用語 貸倒れに係る税額控除等
意味 事業者(免税事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき、貸倒れの事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価格の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収をすることができなくなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価格に係る消費税額の合計額を控除する。


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