消費税 外国貨物に係る納税地

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外国貨物に係る納税地

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消費税用語集

用語 外国貨物に係る納税地
意味 納税地とは、納税義務者の申告、申請、請求、届出、納付等の手続き及び、税務署長の処分に関する所轄官庁を定める基準となる場所をいう。
輸入取引により保税地域から引き取られる外国貨物に係る納税地は、その保税地域の所在地とされています。したがって、外国貨物の引き取りに係る納税地を国内取引に係る納税地と同一の地とすることはできません。


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