消費税 簡易課税制度の簡便法

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簡易課税制度の簡便法

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消費税用語集

用語 簡易課税制度簡便法
意味 特定の一の事業の課税売上高の割合が単独で75%以上の場合に特定の一事業の「法定みなし仕入率」をすべてに適用することができる。みなし仕入率の選択→「原則法」「簡便法」いずれか有利なほうを採る。
簡易課税制度とは、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則の規定にかかわらず、課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間における売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に、みなし仕入率を乗じて計算した金額とする。


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