消費税 簡易課税制度の原則法

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簡易課税制度の原則法

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消費税用語集

用語 簡易課税制度原則法
意味 各業種毎の法定の「みなし仕入率」を加重平均した割合(A×90%+B×80%+C×70%+D×60%+E×50%)÷T  
記号の説明 A:その課税期間中に国内において行った第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から、その課税期間中に行った第一種業種に係る売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額。 B:Aの説明中、「第一種事業」とあるのを、「第二種事業」と読み替える。 C:Aの説明中、「第一種事業」とあるのを、「第三種事業」と読み替える。 D:Aの説明中、「第一種事業」とあるのを、「第四種事業」と読み替える。 E:Aの説明中、「第一種事業」とあるのを、「第五種事業」と読み替える。 T:A+B+C+D+E


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