消費税 教科用図書の譲渡

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教科用図書の譲渡

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 教科用図書の譲渡
意味 教科用図書の譲渡として、非課税となるのは、文部科学大臣の検定を経た文部科学省検定済教科書と文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られます。
「消費税に関係のある収入」のうち消費税法の規定で「消費税を課さない」とされるものが、13取引、限定列挙されている。これが「非課税」とされるものである。「非課税」とする理由は、消費という概念になじまない。社会福祉政策的な観点からである。


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