消費税 居住用住宅の貸付け

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居住用住宅の貸付け

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消費税用語集

用語 居住用住宅の貸付け
意味 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいいます。)の貸付で、当該貸付に係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものは非課税。貸付にかかる期間が1ヶ月に満たない場合、旅館業法第二条第一項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該当する場合は課税。


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