消費税 国等が行う一定の事務

消費税ガイド
消費税◇知って得するネット  消費税用語カ行 

国等が行う一定の事務

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
スポンサードリンク
消費税用語集

用語 国等が行う一定の事務
意味 別表第一に掲げる非課税取引 (1)国等が行う一定の事務に係る役務の提供で、その手数料等その他の料金の徴収が法令に基づくもの @登記、登録、免許、検査、試験、証明等 A公文書の交付 B裁判その他の紛争の処理 C旅券の発給 D裁判所の執行官又は、公証人の手数料を対価とする役務の提供 Eその他一定の行政事務


スポンサードリンク


トップ
/ 原則課税 / 簡易課税 / 申告書 / 届出書 / 還付申告 / 総額表示 /
/  用語集 (ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行) /
Copyright(C) 消費税◇知って得するネット All Rights Reserved