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国際郵便為替業務等

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消費税用語集

用語 国際郵便為替業務等
意味 郵便為替法第2条《郵便為替の実地》に規定する郵便為替及び郵便為替法第2条《郵便振替の実地》に規定する郵便振替で、国内と国内以外の地域との間で交換されるものに係る役務の提供は非課税。


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