消費税簡易課税

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簡易課税

簡易課税

・簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間については、選択により課税売上に係る消費税額に、みなし仕入率をかけた金額を仕入税額とすることができる。

仕入税額控除 課税標準額に係る消費税額(課税売上に係る消費税額) × みなし仕入率

※実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができる。


事業区分 みなし仕入率 業種
第1種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいう
第2種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで消費者に対して販売する事業)をいう
第3種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給及び水道業
第4種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業等をいう
第5種事業 50% 不動産業、情報通信業、運輸業、飲食店・宿泊業(飲食店業を除く)医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業をいう
事業区分は、取引ごとに判定し、いずれかに区分することになる。

(注)事業区分をしていない場合、その区分していない課税売上げについては、区分されていない事業のみなし仕入率が最も低い事業に係る課税売上げとして計算することになる。

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