消費税 納税地の指定

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納税地の指定

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 納税地指定
意味 納税地が消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長等は、原則にかかわらず、納税地を指定することができる。この場合において、国税局長等は、納税地を指定したときは、その個人事業者又は、法人に対し、書面によりその旨を通知する。

納税地とは
個人事業者 
@国内に住所を有する場合・・・その住所地  A国内に住所を有せず、居所を有する場合・・・その居所地  B国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等を有する者である場合・・・その事務所等の所在地  Cそれ以外の場合・・・一定の場所

法人 
@国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合・・・その本店又は主たる事務所の所在地  A内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合・・・その事務所等の所在地  Bそれ以外の場合・・・一定の場所


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