消費税 資産の譲渡等の時期

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資産の譲渡等の時期

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消費税用語集

用語 資産の譲渡等時期
意味 「売上計上の時期」 
原則は、課税資産の譲渡等とした時、又は、課税物件の製造場から移出若しくは保税地域からの引取りの時。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡、その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は、役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。


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