消費税 下請先に対する材料支給

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下請先に対する材料支給

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消費税用語集

用語 下請先に対する材料支給
意味 有償支給は原則として、資産の譲渡等に該当するが、無償支給の場合、課税対象外の取引となる。
下請業者が支払うべき経費等を立替払いし、それを立替金として処理する場合もその立替金は課税の対象にはなりません。


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