消費税 仕入れに係る対価の返還等

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仕入れに係る対価の返還等

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消費税用語集

用語 仕入れに係る対価の返還等
意味 事業者が、国内において行った課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは、割戻しを受けたことによる、その課税仕入れに係る支払い対価の額(税込)の全部若しくは、一部の返還又は、その課税仕入れに係る買掛金その他の債権の額の全部又は一部の減額。 
@仕入返品 
A仕入値引 
B仕入割戻 
C仕入割引 
D受取早出料 
E受取販売奨励金等 
F受取事業分量配当金


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