消費税 助産に係る検査、分娩の介助等

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助産に係る検査、分娩の介助等

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消費税用語集

用語 助産に係る検査分娩の介助等
意味 医師、助産師その他の医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等 
イ妊娠しているか否かの検査 
ロ妊娠していることが判明したとき以降の検査、入院 
ハ分娩の介助 
ニ出産の日以後2ヶ月以内に行われる母体の回復検診 
ホ新生児にかかる検診及び入院

「消費税に関係のある収入」のうち消費税法の規定で「消費税を課さない」とされるものが、13取引、限定列挙されている。これが「非課税」とされるものである。「非課税」とする理由は、消費という概念になじまない。社会福祉政策的な観点からである。


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