消費税 仕入割戻しを受けた日

消費税ガイド
消費税◇知って得するネット  消費税用語サ行 

仕入割戻しを受けた日

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
スポンサードリンク
消費税用語集

用語 仕入割戻しを受けた日
意味 算定基準が購入価格又は、購入数量によっており、かつ、その算定基準が明示されている。→資産の譲渡等を受けた日。 
算定基準が明示されていない。→その仕入割戻しの金額の通知を受けた日。

資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡、その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は、役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。


スポンサードリンク


トップ
/ 原則課税 / 簡易課税 / 申告書 / 届出書 / 還付申告 / 総額表示 /
/  用語集 (ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行) /
Copyright(C) 消費税◇知って得するネット All Rights Reserved