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事後設立

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 事後設立
意味 分割親法人が、金銭出資により分割子法人を設立し、その分割子法人と「事後設立」に規定する契約(商法又は有限会社法の規定による)を締結し、その契約に基づく金銭以外の資産の譲渡を行うもの。(従来の「変態現物出資」:契約に基づく「資産の譲渡」が行われる。)
※分割子法人の設立時において、分割親法人がその発行済株式の総数又は出資金額の全部を有するものに限る。


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