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第二種事業

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 第二種事業
意味 小売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、販売する事業で、第一種事業以外のもの)をいう。

簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者について、実際の仕入れに係る消費税額を計算することなく、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額に、みなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入れに係る消費税額として課税標準額に対する消費税額から控除する制度です。


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