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長期割賦販売等

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消費税用語集

用語 長期割賦販売等
意味 次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき、その条件により行われる資産の販売等をいう。
(1)月賦、年賦その他の賦払いの方法により、3回以上に分割して対価の支払いを受けること。 
(2)その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払いの期日までの期間が2年以上であること。 
(3)その資産の譲渡等の目的物の引渡しの期日までに支払いの期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の3分の2以下となっていること


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