消費税 帳簿及び請求書等の保存

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帳簿及び請求書等の保存

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消費税用語集

用語 帳簿及び請求書等保存
意味 「帳簿」と「請求書」の「両方の保存」が必要となる。 次の場合には、「帳簿」のみの保存で適用要件を満たす。
@課税仕入れに係る支払い対価の合計額が3万円未満である場合。 
A課税仕入れに係る支払い対価の合計額が3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるときには、帳簿にその理由、相手方の住所等を記載することを条件に適用を認めている。


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