消費税 土地等の譲渡及び貸付け

消費税ガイド
消費税◇知って得するネット  消費税用語タ行 

土地等の譲渡及び貸付け

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
スポンサードリンク
消費税用語集

用語 土地等の譲渡及び貸付け
意味 別表第一に掲げる非課税取引 
(1)土地等:土地、土地の上に存する権利(地上権、賃借権等の借地権等) 
(2)課税取引となるもの @1月未満の土地の貸付け A駐車場等の施設の利用に伴う土地の使用 ィ地面の整備、フェンス、区画、建物が設置されたもの→課税取引 ロ設備等のない更地の貸付け→非課税取引 ハ建物の賃料と土地の賃料を明確に区分して収受している→合計額が課税取引に係る対価の額

「消費税に関係のある収入」のうち消費税法の規定で「消費税を課さない」とされるものが、13取引、限定列挙されている。これが「非課税」とされるものである。「非課税」とする理由は、消費という概念になじまない。社会福祉政策的な観点からである。


スポンサードリンク


トップ
/ 原則課税 / 簡易課税 / 申告書 / 届出書 / 還付申告 / 総額表示 /
/  用語集 (ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行) /
Copyright(C) 消費税◇知って得するネット All Rights Reserved