消費税 対価に該当するもの

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対価に該当するもの

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消費税用語集

用語 対価に該当するもの
意味 消費税法は、課税資産の譲渡等を課税の対象とし、その課税標準は、原則として課税資産の譲渡等の対価の額としている。ここでいう対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭または金銭以外の物、若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税に相当する額を含まない金額をいうこととされている。この場合の「収受すべき」とは、資産のみなし譲渡等の場合を除き、課税資産の譲渡等を行った場合のその資産等の価格すなわち時価というのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした実際の対価の額をいう。


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