消費税 輸入取引の非課税貨物

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輸入取引の非課税貨物

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 輸入取引非課税貨物
意味 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次の7品目には、消費税を課さない。 
@有価証券等 A郵便切手類 B印紙 C証紙 D物品切手等 E身体障害者用物品 F教科用図書
保税地域とは、保税状態にある貨物を搬入することが認められた税関管理下にある地域をいい、輸入手続未済の外国貨物を蔵置し、加工若しくは製造等をすることができる場所として関税法に基づいて財務大臣が指定し又は、税関長が許可した場所をいう。
これらの場所として指定又は、許可されている場所は@指定保税地域 A保税蔵置場 B保税工場 C保税展示場である。


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