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輸入取引のみなし取引

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 輸入取引みなし取引
意味 次の場合は、「引き取るものとみなす」場合の適用除外としている。 
@その外国貨物が課税貨物の原材料又は、材料として消費され、又は使用された場合。 
A関税法の規定により、税関職員が、採取した外国貨物の見本を検査のために消費し、又は使用する場合。 
B食品衛生法等の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合。


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