消費税 有価証券等及び支払手段の譲渡

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有価証券等及び支払手段の譲渡

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 有価証券等及び支払手段の譲渡
意味 (1)非課税の対象となる有価証券
 @公社債券 A株券 B信託の受益証券等 C登録国債等 D有限会社の社員の持分等 E抵当証券 F貸付金、預金、売掛金、その他の金銭債権等 
(2)支払い手段の範囲
 @貨幣 A小切手 B為替手形、約束手形 C郵便為替等 
(3)支払い手段の譲渡
 @手形の発行、手形の割引 A手形の裏書譲渡、手形の割引

「消費税に関係のある収入」のうち消費税法の規定で「消費税を課さない」とされるものが、13取引、限定列挙されている。これが「非課税」とされるものである。「非課税」とする理由は、消費という概念になじまない。社会福祉政策的な観点からである。


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