消費税 郵便切手類及び物品切手等の譲渡

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郵便切手類及び物品切手等の譲渡

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
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消費税用語集

用語 郵便切手類及び物品切手等の譲渡
意味 (1)郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
 @非課税となる場所 ィ郵便局の本局 ロ簡易郵便局 ハ郵便切手類販売所、印紙売さばき所
 A非課税となる郵便切手類 ィ郵便切手 ロ郵便はがき ハ郵便書簡 ニ郵便に関する料金の支払用のカード   
(2)物品切手の意義・・・商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権又は、役務の提供若しくは、物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書

「消費税に関係のある収入」のうち消費税法の規定で「消費税を課さない」とされるものが、13取引、限定列挙されている。これが「非課税」とされるものである。「非課税」とする理由は、消費という概念になじまない。社会福祉政策的な観点からである。


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