消費税 輸出物品販売場での購入物品を譲渡した場合等の納税地

消費税ガイド
消費税◇知って得するネット  消費税用語ヤ行 

輸出物品販売場での購入物品を譲渡した場合等の納税地

 消費税◇知って得するネットでは、個人事業主から税理士・会計事務に関わる方々に、また、税理士を目指している方々に、消費税について誰にでも分かりやすく解説した消費税ガイドです。ぜひ、当サイトで、消費税についての知識を得ていただければと思います。
スポンサードリンク
消費税用語集

用語 輸出物品販売場での購入物品を譲渡した場合等の納税地
意味 @本邦から出国する日(居住者となる日)までに、その物品を輸出しないとき・・・出港地又は、住所若しくは居所の所在地。 
A税務署長の承認を受けないで、譲渡又は、譲受けがされたとき・・・譲渡又は譲受けに係る物品の所在場所。 
B税務署長の承認を受けて譲渡又は譲受けがされたとき・・・承認に係る物品の所在場所。


スポンサードリンク


トップ
/ 原則課税 / 簡易課税 / 申告書 / 届出書 / 還付申告 / 総額表示 /
/  用語集 (ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行) /
Copyright(C) 消費税◇知って得するネット All Rights Reserved