消費税 輸出物品販売場における輸出免税

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輸出物品販売場における輸出免税

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消費税用語集

用語 輸出物品販売場における輸出免税
意味 国内での非居住者への資産の譲渡は、原則的に4%課税する。しかし実際の消費地は国外であるため、消費地課税主義に反している。よって、輸出物品販売場における所定の物品の所定の方法による譲渡のみ消費税を免除している。
輸出物品販売場とは、輸出免税の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、納税義務の免除の適用を受けない場合において非居住者に対し、通常生活の用に供する物品で一定の方法により購入されるものの譲渡をするものができるものとして、その事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいう。


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